解決済み
社労士の問題で質問です。 (令和0302D)繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 (解説) 〇 条文 (支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額) 国民年金基金令24条 1 法第28条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第130条第2項の政令で定める額は、200円に増額率(1000分の7に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を200円に加えた額とする。 (質問) 国民年金基金は65歳から受給できるもので繰下げ増額はなく、現実と乖離していると思うのですがどの様に思いますでしょうか。 参考URL https://info.shaho.co.jp/nenkin/column/202012/8695/2
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基金からの給付水準の1指標であると捉えて頂ければ結構です。 基金の口数制掛金の内、1口目は必ずA型又はB型からの選択となります。 この必須1口目には負担、400円の付加保険料相当400円を含む額が想定されています。 基金は給付、付加年金200円の代行でもあると言う解釈です。 少なくとも基金からの一時金の額が8,500円(死亡一時金加算相当額)を超えることとされているのも同様、付加年金の代行と言う側面を有している為です。 ですので本則上、老齢基礎年金を繰下げた場合に付加年金も増額されることに倣い、基金からの給付については代行であるが故に最低でも以下 付加年金相当額=基金加入月数×200円×(100%+0.7%/月×繰下げ月数)を超える額とすることをその給付水準(最低保障額)としていると言うことになります。 お見込み通り、基金からの給付額自体は繰下げによって増額されることはありませんが、その水準となる最低保障額(付加年金相当額)に変動があるのみと言う結論です。 現行においても当該水準額を超える基金給付となるように制度設計がなされていると評価出来ます。 基金からの給付水準(年金・一時金)についても負担と給付と言ったことを意識しながら学習されて下さい。
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