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銀行に勤務しております。兼業として行政書士の資格を取り相続や後見の仕事をしたいと思っています。

銀行に勤務しております。兼業として行政書士の資格を取り相続や後見の仕事をしたいと思っています。行政書士で相談、後見の仕事をしてる方々からご意見頂けると幸甚です。あくまでも兼業なので銀行員は続ける予定です。宜しくお願い致します。

補足

相談では無く相続です。失礼致しました。

1,416閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    仕事柄、士業さんの開業や経営コンサルもお手伝いしております。 新生銀行やみずほFG等、これまで副業が禁止されていた金融業界でも副業や起業を解禁するところが出てきましたよね。 人材の流出防止や成長機会(自社への還元)としての意図・期待があると伺っております。 しかし、確か私の存じ上げる限りでは、認められる副業は[自社の提供するサービスに不利益を生じさせない領域(要するに利益相反にならない)]に限られているのではないかと思いますが、違いますか? そこへ照らすと、相続に関するコンサルテーションはまさに銀行が扱うサービスと非常に大きく被ることになるかと思いますが大丈夫なのでしょうか? 例えば、任意後見を受任する場合には大抵はその先の遺言まで(或いは死後事務まで)お世話するという形で承るケースがあります。遺言信託などを提供している金融機関とは利益相反になる可能性が大いにあります。 加えて、お客さまの相談を伺った結果、民事信託(家族信託)を活用する方法をおすすめするのが適切なケースも出て参ります。 例えば、家族信託による金銭の分別管理を実施する際は信託口口座を開設します。委託者の現口座から資金を新たに受託者が管理する信託口口座に移動させる時、本職の銀行から資金を流出させてしまうことにもなり兼ねません。 (逆に信託口口座を本職の金融機関で開設できるのであれば、そこに誘導して資金を他行から移動させる形で貢献できるという考え方もなくはありませんが、利益相反の立場を免れずレピュテーションリスクが大きく存在します) もしも、それでも副業で行政書士として相続を扱うことが在籍金融機関から許されるのであれば、銀行員であるという特色を訴求ポイントとして、開業することは充分可能だと思います。 行政書士として相続を扱うのであれば、 ■相続 戸籍収集・相続人の確定・遺産分割協議書の作成・各種名義変更or解約、不動産登記を提携司法書士に依頼、相続税案件を税理士に紹介、次相続対策のコンサルetc ■生前対策 遺言書の作成支援、任意後見、家族信託、死後事務委任etc このあたりをどの程度携わるかだと思います。 個人的には副業ならば、時間の制約がかなりありますから、 ・法定相続情報一覧図の作成 ・遺産分割協議書の作成 このあたりで自社の銀行から直接仕事をいただくのが一番手堅いかなという気もします。 正直、後見人は実務的に副業で対応しきれるかどうかも疑問ですし、報酬的にも効率的では無い気がします。 これも利益相反を回避できて、その先の遺言(執行人を含む)、死後事務まで受けられるならば高単価化させることはできますが。 いずれにしても、口座の解約や信託口口座や遺言信託などの利益相反を避けて事業をする場合、やれることが限られて高付加価値化が難しいというのが第一印象です。

    なるほど:1

  • その前に、銀行も含め、一般的な企業は就業規則等で 兼職や副業を禁止している場合が多いです。特に銀行 は個人情報やセンシティブ情報を多く扱う業種なので、 その辺りは厳しいです。また、行政書士側も、一般企 業に行政書士として勤めることを認めていません。あ くまで、行政書士を勉強した知識を銀行業務や相続や 後見に携わる部署等で活かす、というレベルに留まる と思います・・・

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