解決済み
測量の仮ベンチ測量と縦断測量について質問です。 今回、4つのトラバーに高さを持たせたくて (既知点)KBM.1→T.1→T.2→T.3→T.4 →KBM.2(未知点)このような測量をしました。 これは仮ベンチ測量と言って良いのでしょうか?? 仮ベンチ測量は、仮のベンチを設置するから仮ベンチ測量と言いますよね??仮ベンチを使ってトラバーに高さをもたす行為はなんと呼べばいいですか?教えてください! あと平地でこの作業を行なったのですが、3級の許容範囲になるのでしょうか? もう一つ質問ですm(__)m この後の作業で中心点に高さを持たしたい場合、縦断測量を行うと思うんですが、その時の許容範囲はどうなりますか?縦断にも4級とか3級とかあるのでしょうか? 長くなりましたが、すごく頭がこんがらがっちゃって 助けて欲しいです(>人<;)よろしくお願いします!
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問の全てにおいて、仕様書や作業規程があればそれに則った方法が正解です。 一般的には >>仮ベンチ測量と言って良いのでしょうか?? 仮BM設置測量は、現地に水準点を現地に設置する作業が含まれます。 3級水準測量の精度で実施していて 仮ベンチに適した場所にトラバーを設置していれば、仮BM設置測量と言えます。 >>仮ベンチを使ってトラバーに高さをもたす行為はなんと呼べばいいですか? 測標水準測量 >>3級の許容範囲になるのでしょうか? いいえ。 4級の許容範囲 >>縦断にも4級とか3級とかあるのでしょうか? あります。 平地→4級水準測量 山地→簡易水準測量
縦断測量。水準測量に相当する仮BM測量にはならない。で縦断測量は四級。
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