そもそも、雇用機会均等法では必要もないのに採用区分で男女を分けません。(他の試験でも別れていません) 男女で区分を分けているのは、必要とする施設が男女別で分かれているからです。一例を挙げるなら、仕事の対象としての少年院の収容者の9割が少年です。(この割合の傾向は、戦後ずっと変わっていません。) 法の話を言えば、「当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合」でしかありませんね。
なるほど:1
法務省の公式資料は↓で、これに対応したもののようですね。 https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/jyukennannnai/jyukennannnai_houmu.pdf それぞれの職種の採用人数は、大ざっぱに言えば 採用予定数 = 定員 ー (現員ー退職見込み) となりますが、たまたまその年の女性の退職者が少ない、といった要素は皆無ではないかもしれませんが、 最大の要因は、これらの職員が相手することになる、刑務所や少年院、少年鑑別所に入っている人の男女比がそのくらいになっている、ということでしょう。 男女問わず採用して、いくら男性職員が多く、あるいは女性職員が多くなってしまったからといって、女性職員に男性収容者の、男性職員に女性収容者の生活指導をさせるわけにはいかないでしょうから。
なるほど:2
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