解決済み
社労士の問題で質問です。 大原択一問題集 P57 (平28-01A)国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。 (解説) 〇 申請による保険料の全額免除について、次の期間にかかるものは除外されている。 1. 一部申請免除の適用を受ける期間 2. 学生等である期間及び学生等であった期間 3. 納付猶予の適用を受ける期間 (平28-01E) 国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。 (解説) × 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、保険料の全額申請免除、学生等納付特例の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間をいう。 なお、納付猶予期間も、学生等納付特例と同様、保険料全額免除期間とされる。 (質問) (平28-01A)より、学生納付特例期間は、申請により全額免除期間にはなれないとのことですが、(平28-01E)より、何故、全額免除期間に含まれるのでしょうか。 すでに、同じ属性なので(学生納付特例=全額免除期間)、申請により適用を受けることができないということでしょうか。
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学生納付特例期間も申請による適用を受けること自体は出来ます。 国民年金法第5条3項の規定は単純に保険料の納付を全額要しないのか否かを区分している立法上の用語定義となります。 免除には申請(申請免除)によるもの、法定によるもの(法定免除)との別があります。 保険料免除期間の内、同項規定の保険料全額免除期間は申請免除であれ法定免除であれ、実態として保険料の全額の納付を要しないとされる納付猶予期間(附則規定)を含む以下の期間を指します。 ・ 法定免除 ・ 全額免除 ・ 学生納付特例 これらは全て保険料の全額につきその納付を免除・要しないとされる期間ですから属性は全て保険料全額免除期間であることになります。 (平28-01E)では国民年金法第5条第3項に規定されているこの用語定義そのものを問う内容ですので学生納付特例も保険料全額免除期間となります。 一方で用語定義上同じ保険料全額免除期間であっても全額免除と学生納付特例とではその承認要件に違いがあります。具体的には所得要件です。 全額免除の承認要件は国民年金法第90条第1項、学生納付特例の承認要件は第90条の3第1項にそれぞれ規定されています。 この別がある為、(平28-01A)では学生納付特例期間について所得要件の異なる全額免除の承認要件を定めた国民年金法第90条第1項の規定を適用することは出来ないことになります。 仮に設問が国民年金法第90条の3第1項の規定を適用する保険料全額免除期間であれば正しいと言えます。 用語の定義上、同じ保険料全額免除期間であっても承認要件の違いによりわざわざ別規定による適用とされています。 また 老齢基礎年金額の算定においては国民年金法27条第1項8号に以下のように規定されています。 八 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数… これは保険料全額免除期間であっても学生納付特例期間については老齢基礎年金額の算定基礎期間にはならないことを規定しています。 ですので立法全体として、学生納付特例期間も用語の定義上はあくまでも保険料全額免除期間であること自体に変わりないものの、その扱いについては共通となるもののみではなく相違が生じていることが分かります。
なるほど:2
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