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社会福祉士の受験資格に機能訓練指導員は該当しないんでしょうか? 本来利用者である高齢者本人と相談しながら個別機能訓練計…

社会福祉士の受験資格に機能訓練指導員は該当しないんでしょうか? 本来利用者である高齢者本人と相談しながら個別機能訓練計画書を作るのであり、実務経験になると考えてるんですがどうなんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 該当しません。 下の方がおっしゃっている通り、利用者や家族と相談しながら計画書作るのは、リハ職以外にも介護系はそれぞれやっています。(介護計画書、栄養計画書など) 相談業務は、そういった多職種の意見を調整したり、外部の機関と連携したりも含まれます。

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  • いずれにしても、養成施設に入学しないと、受験資格は得られませんので、養成施設に相談してください。

  • 利用者とコミュニケーションをとることを相談っていったら、福祉分野はどんな仕事でも実務経験になっちゃいます。 対象はあくまで相談業務のことです。 高齢者部門であればわかりやすいのは包括支援センターとか。生活相談員とか。

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    なるほど:1

  • https://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_11.html この中にあるかです。 相談援助かどうか。 養成校に確認することです。 私の級友は高齢者福祉事業所でしたが認められず実習ありでした。 事業所の実務経験の証明で判断はされます。 養成校の入学時に満たしていないとダメです。

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