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行政書士試験 民法について質問です。

行政書士試験 民法について質問です。Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bはその後10年以上にわたり占有を継続して現在に至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過したときにAが甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに対して登記をしなくては時効による所有権の取得を対抗することができない。 答え.× 時効による不動産の所有権の取得を時効完成後の第三者に対抗するためには登記を必要とするが、時効完成前に不動産を譲り受けた者に対しては完全に所有権を取得し、登記を必要としない。 物権変動についての問題なのですが そもそもAはBに甲土地を売却しているのですよね? 何故それなのに、時効による所有権の取得が必要になるのでしょうか? 所有権は甲土地を売却しただけではBに移転しないのでしょうか? どなたかご回答お願い致します。

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回答(2件)

  • 176条により登記や占有移転がなくとも契約のみによって所有権は一応(本問Bに)移転するが、対抗要件たる登記を備えないと第三者に対しては所有権を対抗できず(177条)、その意味で不完全な所有権移転でしかない(不完全物権変動説)。だから、仮に二重譲渡となった場合、第二譲渡の譲受人(本問C)が登記を備えればその者が完全な所有権者となってしまう。 もっとも、第二譲受人(本問C)は取得時効期間占有した者(本問B)と承継取得された当事者(類似)の関係になる(つまり177条の「第三者」ではない)ため、時効取得者はその者に登記なくして時効取得の事実を対抗できる。

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    なるほど:2

  • > 所有権は甲土地を売却しただけではBに移転しないのでしょうか? 民法は、不動産について特別の規定を置いています。 つまり、「その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」(177条)と定めているわけです。 本問では、A→Bという売買と、A→Cという二重売買のケースですね。 そして、Bは登記をしていなかった場合を聞いています。 ーーー >そもそもAはBに甲土地を売却しているのですよね?何故それなのに、時効による所有権の取得が必要になるのでしょうか? 上記のとおり、Bは土地の登記をしていませんから、「第三者に対抗できない」ということになります。つまり、第三者であるCに対して、自分の所有権を主張できないのです。 ですから、登記をしていないBは、Cに対して時効取得を主張することになります。 ーーー (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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