教えて!しごとの先生
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ガールズバーで働こうと思うのですが初めてでよくわからないです。

ガールズバーで働こうと思うのですが初めてでよくわからないです。私が体入に行ったお店は報酬ではなく給与なのですが給与から引かれる10%は源泉徴収ですか?だとしたら年末調整してもらえば引かれた10%は返ってきますか? 親の扶養内で働きたいので10%返ってこないと手取りが少なくなってしまうので、、

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • 厳密には10%ではないですし、 源泉徴収って返ってくるわけじゃないですw

  • 年末調整もしてくれるというのが本当なら(年末調整すると言って実はしていない店を除けば)所得税が10%というのはあり得ないので、雑費でしょう。 雑費だとすると戻ってきません。 ただ、以前知恵袋で、経理の人の知識がなく毎回10%所得税を引かれてしまう、年末調整で返ってくるんですがおかしいですよね、という質問がありました。 なので、法律的に言えば給与から所得税を10%引くことはありませんが、この世にはそんな給与の計算は存在しないとは言い切れません。よく法律を知らないまま会社の経理が回っているということはあり得るようです。 常識的に、会社が法律を知っていて法律通りに処理している前提であれば所得税10%はありえませんが、実際のところはお店の人に聞かないとわかりません。 10%が所得税なのか、所得税だとしたら扶養内なら全額戻ってくるのかお店に確認するか、そのお店はやめておくかのどちらかがいいでしょう。

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  • 「10%引く」のは、給与じゃありません、"報酬"です! 店が「給与だ!」と言おうとも、社会が認めません。これは税金の話ですから、法律で決められてることです。店側が口先で決めることではありません。 報酬である限り、年末調整は存在しません。 報酬である限り、確定申告をせねばなりません。せねば、住民税の脱税が起きます。と言うのも、10%引いたのは所得税の源泉徴収だからです。住民税は1円も引いておらず、確定申告しないと住民税が算定されないからです。 店側が「10%引いて納税してるから大丈夫だ!」と言うなら、ウソつきなのです。住民税は納税してません。騙されないでくださいね。 確定申告すれば、源泉徴収した所得税額が多すぎれば、返金(還付)されます。 ともかく、「10%引く」店で働けば、確定申告せねばダメなのです。

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