解決済み
社会福祉士の実務経験として、分かる方教えてください。 就労移行支援事業所で2年勤務しています。 職務が生活支援員か、就労支援員なら実務経験になりますが、私は職業指導員です。上長に確認したら人員基準で職務を割り当てているため、管理者以外は適当に生活支援員、就労支援員として配置しており、支援に差はないとのことです。 やってることに差がないのであれば、生活支援員もしくは就労支援員として会社に実務経験証明書を出していただくことは可能でしょうか? それとも、会社の書類上でも職務を証明できないと実務経験にはならないんでしょうか?
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会社の書類上でも職務を証明できないと実務経験にはならないんでしょうか? →その業務にあたっていて、はじめて実務経験としてみなされます。なので、ご本人が今そうでないなら無理ですね。業務内容に大差ないっていうのは、それは法人として問題なんじゃないですかね。
職業指導員は実務経験に該当しません。 やっている事に差がないのであれば、証明書等を提出し、厚生労働大臣の個別認定を求めるしかないでしょう。
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