解決済み
弁理士試験挑戦中の者です。 意匠法26条の2に関連する質問ですが、問題で「甲が創作した意匠イについて乙が冒認出願し、登録された。更に乙はイを本意匠として、自ら創作した意匠イに類似する意匠ロにつき、関連意匠として出願し、これも登録されている。この場合、意匠イの真の権利者甲がイについて意匠権の移転登録できるか?」とあって、解答は「関連意匠ロの意匠権を遡及消滅(49条)させることが必要で、遡及消滅により意匠イについて意匠権の移転請求可能(26条の2第2項)。 というものがありました。一方の意匠権を遡及消滅させないと、他方の意匠権の移転請求できない理由は、過去分について重複した意匠権の登録が生じるからという解説があり、そこは理解できるのですが、上記の場合に関連意匠を遡及消滅させる無効理由とはなんだろう?と考えて分からなくなりました。ロを創作したのは乙なのでロそのものには冒認理由もなく、イを冒認で消すと移転請求ができなくなりますし、本意匠が無効消滅しても関連意匠ロは消えないと思います。 この場合にロを無効とできる理由は何と考えてば良いでしょう?
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共同出願違反でしょ(意匠法48条1項1号、準用する特許法38条)。 意匠イは甲の創作。 意匠ロはイと乙の創作。意匠イがあるからこその創作だから。 意匠登録を受ける権利が共有にかかるときは共同でなくては出願できない(準用する特許法38条)。
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