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保育士資格の欠格事由について 保育士登録を行う際欠格事由があると思うのですが、 精神の機能の障害により保育士の業務を…

保育士資格の欠格事由について 保育士登録を行う際欠格事由があると思うのですが、 精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とありますが、私は約10年前に統合失調症(本当はパニック障害でした)という名称で数ヶ月入院し、2年ほど精神障害者手帳を持っていました。 今は寛解し、7〜8年通院もなにもせず服薬なども特になく過ごしていますが、これは欠格に値しますか?どこまで調べられるのでしょうか?

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1,037閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    過去は関係ないです。 登録の際問題がなければいいだけです。自己申告ですし。

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