解決済み
就職活動中の24卒大学生です。 第二志望の企業から内定をいただきました。内定承諾までの期限が、残り2週間に迫っています。第一志望の企業の選考も進んでいますが、2週間以内には選考が終了しないため、一旦内定をいただいた企業の内定を承諾しようと考えています。 下記二点の書類提出を求められたのですが、書類を提出後も内定を辞退することは可能なのでしょうか? また可能な場合、どんなリスクがあるのでしょうか? ○採用内定承諾書 (内容) ・内定承諾を受理し、入社取り消し等の貴社へのご迷惑をおかけせず、貴社へ入社する etc ・日付、住所、氏名、捺印 ○誓約書 (内容) ・内定時誓約書(秘密保持)などの一般的なものと変わらない内容 ・日付、住所、氏名、捺印
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23卒内定者です。 少し不安になりますよね。 ①種類提出後も辞退可能です。 ②リスクとしては自分が入社したところが辞退するところと関係があるとバレることがあります。よほどひどい辞退の仕方をしなければ問題ないですが。
内定辞退は承諾書や誓約書を提出していようが、関係なくいつでも出来ます。 承諾書や誓約書に法的効力はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。
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