解決済み
社労士試験 障害補償に関する質問です。 労働基準法第77条の規定による障害補償と、労災保険の規定による障害(補償)等年金の支給要件の違いをわかりやすく教えていただきたいです。現在障害厚生年金を勉強しているのですが、支給停止の要件として、労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得した時は6年間その支給を停止する、とあるのに対し、労災保険法の規定による障害(補償)年金が支給される場合は、障害(補償)等年金が減額され、障害厚生年金は全額支給される、とあります。 障害(補償)等年金の要件は細かくテキストにありますが、労基法上の障害補償はどのような場合に対象となるかいまいち理解できません。 基礎的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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「業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。(労災法12条の8第2項抜粋)」とされています。 したがって、障害補償の支給要件も、障害補償給付の支給要件も全く同じです。(障害等級が第1級から第14級まであるのも同じです。ただし、労基法の障害補償は原則として一時金です。) 結局、労基法の障害補償を受けることになるのは、労災保険法の暫定任意適用事業で、労災保険に加入していない零細事業者の労働者が障害になったときです。(労災保険法の暫定任意適用事業で、厚生年金保険法の適用事業となるのは、想定しにくいかもしれませんが、法律上は、厚生年金保険のみ任意加入することも可能です。) 労基法の障害補償の場合、障害厚生年金は6年間支給停止されますが、これは労基法の障害補償が一時金であり、6年分の補償を念頭に設けられたものだからです。(なお、労基法の障害補償は一時金が原則ですが、労働者の同意を得て6年分割支給にすることも可能です。) 一方、労災保険法の障害補償年金は、一定率を乗じて得た額に減額されることとなりますが、これは「年金」であるからです。(以前は労災保険法の障害補償も一時金であり、労災の障害補償を受ける場合についても、障害厚生年金が6年間支給停止されていました。その後、労災保険の障害補償が大幅に年金化され、給付が拡充されることとなったため、現在では障害補償年金を減額して支給することとしています。)
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