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消防設備士さんにお聞きします。うちのマンションには廊下に消火器がなく部屋に住宅用消火器があります。法律的にオッケーですか…

消防設備士さんにお聞きします。うちのマンションには廊下に消火器がなく部屋に住宅用消火器があります。法律的にオッケーですか?火災報知器はあります。住宅用消火器は点検義務もないと書いてありました。詳しい方お願いします。新築マンションです。

補足

GP3級の受信機だからといわれたのですが意味がわからなくて。そこそこ大きなマンションです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 合法です。 共同住宅における消火器の設置基準は延べ面積が150㎡以上で、その場合、各防火対象物・部分から歩行距離20m以下で配置しなければなりません。この点に関し、マンションによっては、共用部分に消火器を置く代わりに、専有部内に消火器(住宅用消火器)を設置している場合があります。これは2017年4月1日より施行された総務省令第40号及び告示基準に基づき設置しているものです。 総務省令第40号: 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように・・・設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。

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    1人が参考になると回答しました

  • ☆、質問とする建物は建築基準法や消防法の用途が共同住宅です。 消防法施行令第10帖では延べ床面積が150㎡以上の共同住宅には、 各戸個ごとに一箇所の設置を規定して、延べ床面積700㎜以上の 建物には廊下に消火器ではなく屋内消火栓が25m毎としています。 消防設備士が半年に一回の点検と3年ごとの定期報告を消防署への 届出の義務が、消防法で定められています。

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  • 150平米以下は、設置義務はありません。 超えるなら、設置義務有り。 たとえ、住居内の設置でも、住宅用ではダメ。

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