合法です。 共同住宅における消火器の設置基準は延べ面積が150㎡以上で、その場合、各防火対象物・部分から歩行距離20m以下で配置しなければなりません。この点に関し、マンションによっては、共用部分に消火器を置く代わりに、専有部内に消火器(住宅用消火器)を設置している場合があります。これは2017年4月1日より施行された総務省令第40号及び告示基準に基づき設置しているものです。 総務省令第40号: 消火器具は、共用部分及び倉庫、機械室等に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように・・・設置すること。ただし、特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
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150平米以下は、設置義務はありません。 超えるなら、設置義務有り。 たとえ、住居内の設置でも、住宅用ではダメ。
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