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62歳の父ですが、定年退職後、他の会社で社員として採用されました。

62歳の父ですが、定年退職後、他の会社で社員として採用されました。入社4ヶ月です。24時間勤務が月に10回くらいあるビル管理の仕事です。いまだに健康診断が無いようです。泊業務があるところは年2回の健康診断が義務づけられていると思います。 雇い入れ健康診断とどの様に区分されているか、詳細おわかりの方教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    24時間勤務が月10回であれば 一般の業務を基準にすると月20日の出勤に相当します 健康診断の対象除外となるのは(1年以上継続勤務の場合) 一般の労働者の労働時間の四分の三未満ですから 質問の内容であれば、健康診断の対象です おそらくは、「監視・断続的業務」としての契約だと思いますが 「特定業務従事者」から「監視・断続的業務」を 除外する規定は存在しないので 「特定業務従事者」同様、年2回の健康診断は必要です 雇い入れ健康診断については、 雇い入れ前3か月以内に健康診断を受けた場合 その健康診断結果を代用する事が可能ですから 定年退職前に定期健康診断を受けている場合 その健康診断結果で雇い入れ健康診断に代える事が出来るので この点については判断しかねます また、年齢が年齢ですから、採用時に健康診断結果を提出している場合も 雇い入れ健康診断が免除されますから この二つの場合は、雇い入れ健康診断が無くても問題ありません

  • 下記のような労働体系もあります。通常の労働における規定はなく、留守番的な位置づけとなります。 労働基準監督署に当直・日直勤務として届け出が認められている業務であるなら、時間外・夜勤にはならず、労働時間や休日・休憩などに関する規定も除外されます。 この場合は泊まり勤務にあたりません。 お父様の業務が、いわゆる日当直業務なら会社は何もしてくれません。

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  • 雇用先の会社の方針が分からないとどうとも言えませんが >健康診断が無い という表現がそもそもおかしいです。 会社の健康診断って会社が取り計らう(セッティングする)と決まってはいないからです。 期限内に自分で健康診断を病院に行って受けて会社に費用を請求するのが一般的なところもあります。 お父様にまずは会社に健康診断はどういう扱いになっているのか確認を取って貰うのが宜しいかと思います。 会社や健康保険組合指定の病院とか費用の精算方法とか会社によって違いますから。

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