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専任の宅建士が私だけで、他に宅建士がいない状態で、私が会社を辞めるとしたら、 次の人が見つかるまでやめられないでしょうか…

専任の宅建士が私だけで、他に宅建士がいない状態で、私が会社を辞めるとしたら、 次の人が見つかるまでやめられないでしょうか? 私が今引き受けている仕事は、どこまでやらなければいけませんか?会社自体は建設業と不動産業です。 ひとつ目は、土地の仲介で売主と媒介契約前。間も無く測量が終わり売り出し開始。 ふたつ目は、会社で購入した開発行為前の売土地。埋蔵文化財等の問題があり、今はストップしている。 三つ目は、土地建物の仲介で売主と媒介契約前。売主とこれから価格などを協議する物件。 ここまで仕事を抱えていて、私しか宅建士がいないのに、辞めるのは非常識ですか?

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ril********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会人としてのけじめなどという曖昧な話は抜きにして回答するなら、法律に明確な定めがあります。 >次の人が見つかるまでやめられないでしょうか? 以下の法律により、労働契約で「一定の事業の完了に必要な期間」が定められている雇用形態の場合はその期間は退職できませんが、懲戒免職(失業保険が受給できない)覚悟なら強引にやめることはできます。 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(労基法第137条) そのような雇用期間の定めがない場合は退職届けの2週間後に退職できます。 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。(民法627条第1項) また専任の宅建士であることの縛りも以下の通りありません。 宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。(法第31条の3第3項) ここにある「第1項の規定」とは専任の宅建士の設置義務の事です。「必要な措置を執らなければならない」とありますが、これは法律上のいいまわしで、実際には「2週間以内に専任の宅建士を手配すれば違法にならない」という意味になります。 ですから、あなたがいきなり退職しても、会社が宅建業の免許返納しなければならないわけではなく、退職後2週間以内に専任の宅建士を雇い入れれば業務は続けられますので「次の人が見つかるまでやめられないでしょうか?」の回答としては、「やめられます」が正しい回答になります。 それによって会社が被害を受けるようなことがあったとしても、そのような場合に備えていなかった会社の自己責任と判断されます。 >私が今引き受けている仕事は、どこまでやらなければいけませんか? 退職した瞬間から一切やる必要はなくなります。むしろ法律上は退職した人は従業者証明書を失うので、偽りの従業者証明書を提示したりしたら違法行為になってしまいます。 やり残した仕事が停滞した責任は会社にありますので、顧客が被害を受けた場合その賠償責任は全て会社が負担します。会社との雇用契約等で明記されているような場合や退職従業者の故意による被害の場合を除き、従業者個人が負う責任は一切ありません。 >ここまで仕事を抱えていて、私しか宅建士がいないのに、辞めるのは非常識ですか? 会社都合で解雇された場合や、自己都合であってもパワハラを受けたなど、会社側の責任で退職に追いやられた場合を除き、自己都合で退社するなら非常識のそしりは受けるでしょうね。 宅建業界は結構狭い業界で協会を通じて横のつながりもありますから、再雇用先を探すのに苦労する可能性が高いと予想できます。 私なら緊急のやむを得ない事情がある場合を除けば、会社のためというよりも保身のために、退職2ヶ月前くらいに辞表を提出しておいて、後任を探す余裕を会社に与えてから、表面上はできるだけ円満退職を装って退職するでしょうね。

    jim********さん

  • 専任宅建士の定員不足は、不足から二週間以内に補充することが法令で決まっています。 その規定を守らないと宅建業者免許が取り消しとなります。 しかし、その法令を守るのは、宅建業者ですので、宅建士ではありません。 つまり、あくまで、法令遵守義務は、会社です。専任宅建士はただの社員ですので、会社との雇用契約を解消することと、専任宅建士が不足する話は連動している訳ではありません。よって、専任宅建士が会社を辞めるのも自由ですし、専任宅建士数が不足するからといって、退職できないことを理由には出来ません。 当然ですが、質問者が辞めようがどうしようが、非常識でも何でもありません。もし、質問者が急死したり、宅建士登録取消しになる可能性もあります。その時はどうするのですか? そのような事態になる可能性を予測し、リスクヘッジしておくのが、会社の経営者の責任と言えると思います。ただのいち社員である宅建士が心配することではないと思います。

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    kkk********さん

  • 1 いいえ、普通に退社できます 2 やりかけの仕事は片付けたいですな 3 非常識とは思いませんが、良い印象はありません 次の職場や面接で前職について(今の会社に)問い合わせが行った時にボロクソ言われる可能性はあります。

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    なるほど:1

    匿名希望さん

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