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FP3級の建築基準法のところですが 画像の文章の意味が分からなかったので分かる方お願い致します。 "建蔽率の異なる地…

FP3級の建築基準法のところですが 画像の文章の意味が分からなかったので分かる方お願い致します。 "建蔽率の異なる地域にまたがっている建物" というのがいまいち理解できません。建蔽率とは建物を上からみたときの敷地面積にたいする建築面積ですよね? それとももしや エリアごとに建蔽率の数値がある程度決められていて その境目にその建物が建っているということなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • そうですね。近隣商業区域とか準工業地域とか、道路から30メートルまでが指定されている様な場合が存在しますので、用途地域と街区の形状は必ずも一致していません。ですので、敷地の中で容積率、建ぺい率の異なる部分が発生することがあります。僕も、40坪ぐらいの敷地で、そのようなケースにあたったことがありますよ。 おそらく自治体のホームページ等で、用途地域や建ぺい率、容積率の示された地図が公表されているとおもいますので、それをみてみるとよいでしょう。 https://cityzone.mapexpert.net/pgKenList

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  • 例えば、建蔽率が60%の地域の土地と70%の地域の土地にまたがって建物を建てる場合、面積按分して建蔽率を算出するということです。 (何れか一方の建蔽率が適用されるわけではありません。)

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