解決済み
幼稚園教諭二種免許状の有効、無効について 平成21年3月に卒業、その時に保育士資格と幼稚園二種免許状を取得しました。卒業後は保育士として勤務し、結婚して苗字が変わっています。保育士の方は氏名変更をしたのですが、幼稚園教諭の方は使う機会がなく旧姓のまま免許の更新もしていませんでした。 今年だったか教員免許の更新制度が変わったので、こども園も視野に入れて転職したいと考えています。 そこでいくつか教えていただきたいのですが、 ①平成21年3月卒の免許状は有効か。 ②今の旧姓のままで利用出来るか?氏名変更が必要になるのか? ③利用出来る場合、就職先に免許を提出する際に何か必要書類などがありますか?(旧姓と現在の姓との関係性を証明するために戸籍謄本など?) 分かる方お願いします。
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まず、免許が有効か無効かは、質問者様の免許の取得状況によります。 平成21年4月から教員免許更新制がスタートしましたが、この関係で、質問者様がいつ免許を取ったのかが重要になって来ます。 平成21年3月に免許申請出来ていて、取得出来ていた。という場合もあれば・・・ 平成21年3月の卒業後に4月になってから免許申請手続きになった。という場合もあります。 免許が平成21年3月末までに取得出来ている人については、現在も免許は有効です。 平成21年4月になってから免許を取得した人については、現在は免許については失効しています。 平成21年3月卒であっても、免許取得の手続きがどうなったかにより判断が異なるので、そこ次第にはなります。 卒業式で免許を受け取った。という事であれば、現在も有効にはなります。 その上で、あくまでも免許は取れて居れば有効なので、旧姓であっても質問者様が免許を持って居る事には変わりはないので、引き続き有効です。 ただし、免許を利用する場合、名前が変わって居る場合には、それが分からないといけません。 が、それに伴い必要な書類は、普通は戸籍謄本などになりますが、採用しようとしている勤務先からの必要書類に従う必要があります。 例えばですが、採用後に結婚した人に対して、普通は戸籍謄本などは求めません。 何故かっていうと、結婚前に免許が取れている事が分かっているからです。 それと一緒で、明確に名前が変わった事が分かる物があれば、それでOKになる事があります。 まあ知らない園に応募したら、向こうも分からないので証明書類の提出が求められるのは間違いないでしょうが、あくまでも園から求められた書類に従う。という事にはなりますよ。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
①平成21年3月卒の免許状は有効か。 https://kyoin.co.jp/column/teaching-license-renewal-abolished/ ②今の旧姓のままで利用出来るか?氏名変更が必要になるのか? 利用できます。 お住まいの都道府県の教育委員会がそうガイドを出しているはずなので調べてみてください。 ちなみに東京は https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/kyoinsenko/menkyo/m_henkou.html
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