端子台に関する欠陥判定基準は端子台の端からの芯線露出が5mm以上ある物(8-3)であり、ケーブル外皮の剥量に関しては判定項目が存在しない為、判定の対象とはなりません。(他配線部位に関しても外皮剥量に関する判定項目は存在しません。)
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外装被覆の長さ規定なんて、欠陥基準に書いてないでしょ。 あくまでも器具間寸法であって、既定の寸法の50%以上の長さがあれば外装被覆の長さがどれだけでも問題ない。 欠陥基準をよく読んでみな。
電気工事士2種の実技試験を受けて来ました 候補のNo.5が出題されて ブロック端子に接続するケーブルの外装被覆を10センチでストリップしてしまいました 欠陥で不合格でしょうか? どーして「欠陥かも」と思うのですか? 該当する「欠陥の判断基準」を示してください。
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