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管理栄養士国家試験について質問です。 短大を卒業し現在介護施設で働いている栄養士です。 管理栄養士国家試験の受験資格…

管理栄養士国家試験について質問です。 短大を卒業し現在介護施設で働いている栄養士です。 管理栄養士国家試験の受験資格に修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において令和4年12月2日(金曜日)までに3年以上栄養の指導に従事した者 (イ)食品の製造、加工、調理または販売を業とする営業の施設 と記載されているのですが、この営業の施設というのはお寿司屋や居酒屋等等の飲食店も含まれるのでしょうか? 栄養士としての採用をしてもらわない限り受験資格に該当しないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 「栄養の指導」を業務とする職種に 採用・配属されれば該当するはずです。 栄養士の肩書で採用されても、 実務が伴わなかったり 携わる日数・時間数が不足する場合は 該当しないと思います。

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