教えて!しごとの先生
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薬学 法律の問題です。 薬局及び医薬品の一般販売業の管理薬剤師は、従事する薬局等の毒物劇物取扱責任者を兼務することができ…

薬学 法律の問題です。 薬局及び医薬品の一般販売業の管理薬剤師は、従事する薬局等の毒物劇物取扱責任者を兼務することができる。 とあるのですが、 薬局の管理者は基本的に、兼任できないのではないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    自分の薬局「以外」の場所に兼務することは禁じられていますが 自局なら大丈夫です

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