教えて!しごとの先生
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新聞配達員をしておりますが、同業の方、または業界に詳しい方にお聞きします。私は月給パート契約週6勤務です。

新聞配達員をしておりますが、同業の方、または業界に詳しい方にお聞きします。私は月給パート契約週6勤務です。1月2日は休刊日になるのですが、上司より、1月2日が休みになるのでその週の本来の休日に出勤するよう言われました。出勤の相談ではなく業務命令です。毎月第2月曜が休刊日になりますが、他の月ではこの様な事はありません。これは業界では当たり前の話でしょうか?問題がある場合、労基に相談すべきでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 「本来の休日」の「本来」が意味不明ですが、週6勤務ですから、週1の休みが「公休」ですので、問題は無いかと思います。 休みたいのであれば、「有給」を取れば良いのです。 1~2時間のパートタイムでも年次有給休暇はあります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf https://jp.indeed.com/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A/c/info/understand-the-new-rules-of-pto 有給が取れないようであれば、有給について労基に相談するのがBetterです

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  • 休刊日潰された訳でもないのに何が問題なんですかね

    なるほど:1

  • 1/2が休刊日なのはずっと前からのことです。 そして1月の休刊日がそれだけなのも前からです。 その週の本来の休日に出勤 と言うのがよくわかりませんが、相談したいなら相談してみるといいと思いますよ。

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  • 新聞配達歴延べ12年の現役新聞配達員です。今は副業として週4回の朝刊の配達と週1回の夕刊の配達をやっております。 とりあえず労働基準法的には問題ないかと思います。週1回の休みが与えられていますから。休刊日といえども休みには違いないと思います。 ちなみに新聞販売店はブラックが多いです。私が新聞奨学生をやっていた時も休刊日以外の休みはほぼほぼありませんでしたし、専業として勤めた販売店も休刊日以外の休日がゼロという販売店もありました。また、私の友人が某販売店で働いていますが、何と完全オフの日は1年で一日、1月2日のみだそうです。(その分給料はいいと言っていましたが。) 昨今は特に人手不足で余剰人員がいない販売店もありますので、この休みの少ない傾向は顕著かと思います。私も従業員が労働基準監督署に相談しないのかといつも思います。 質問者様におかれましても、もしご不満があれば自己主張をすべきかと思います。経営側からすると従業員に辞められるのが一番困る訳ですから、言われるがままに仕事をするのではなく、こちらからもそれなら辞めますよということを匂わすのも一つの手ではないかと思います。 なお、私自身も副業なのに1ヶ月当たり150時間以上無理やり働かされたことがあり正直うつになりかけたことがあったので、それ以来こんな働き方は出来ないときっぱりと言っています。その結果、今は月に80時間~90時間程度に収まっています。

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