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電験三種法規平成22年問題5がわかりません。

電験三種法規平成22年問題5がわかりません。「電気設備技術基準の解釈」では、高圧及び特別高圧の電路中の所定の 偽所又はこれに近接する箇所には避番器を施設することとなっている。この所定の箇所に該当するのは次のうちどれか。 (1)発電所又は変電所の特別高圧地中電線引込口及び引出口 (2)高圧側が6【kV)高圧架空電線路に接続される配電用変圧】の高圧側 (3)特別高圧架空電線路から供給を受ける→要場所の引口 (4)特別高圧地中電線路から供給を受ける番要場所の引込口 (5)高圧架空電線路から供給を受ける受電能力の容量が300〔kW」の締要場所 答えは(3)なのですが、 (2)も架空電線路に接続する変圧器の高圧側なので、避雷器の施設に該当すると解釈しております。 (2)が避雷器の施設に該当しないのは何故なのでしょうか?

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回答(2件)

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    避雷器の施設が必要なのは以下の4つ。 1. 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口 2. 架空電線路に接続する特別高圧変圧器(1次電圧:35kV以下、2次電圧:低圧または高圧)の高圧側及び特別高圧側 3. 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口 4. 特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口 この内、質問に関係するのは2ですが、「高圧側が6kVの高圧架空電線路に接続される配電用変圧器」は、特別高圧架空電線路に接続される配電用変圧器でないため。つまりその変圧器の1次側は特別高圧である必要がある。

  • 電気設備技術基準の解釈 に明確には記載されていませんが、架空電線路で の内容から大容量設備を守る目的のように理解できます。 ①特別高圧には容量記載がない。→ 特別高圧機器は大容量 ②高圧設備は500kW以上がある。 これから (2)高圧側が6【kV)高圧架空電線路に接続される配電用変圧器は 接続される変圧器ですので、電柱上の変圧器が想定できます。 電気設備技術基準の解釈で②の架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側 及び特別高圧側で 接続が 及び ですので 高圧側からのみの受電は該当しないと理解できます。 以上

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