解決済み
資格試験の”受験資格”について質問です。 国家資格で受験にあたり実務経験が必要なもの、そうでないものとがありますが、これはどのような基準で決まっているのかご存じの方はいらっしゃいますか?例えば、電験3種は実務経験なしで受験可能ですが、建築物環境衛生管理技術者試験は実務経験が必要です。 どちらも実務においては経験が必要なので免状交付には実務経験が必要だと思いますが、「受験」するのに何故実務経験が必要なのか?純粋に疑問を抱いていて、ムズムズするので解消したいです。 「そう決まっているから」という回答以外で、可能な限り具体的な基準についてご回答いただければ幸いです。 有識者の方、よろしくお願いします。
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電験3種は実務経験なしで受験可能ですが、それは免状取得者が電気主任技術者に選任された場合、自らが実務を行うわけではなく、主に他の作業者を指導・監督する立場だからです。そのために、高度な電気に関する知識が必要となるため、試験自体は相当難しいものとなっています。 一方、建築物環境衛生管理技術者は、知識だけでなく、実際求められる実務ができる必要があるので、受験資格として実務経験が求められているのだと思います。 このように、知識だけではなく、実務ができる人でないと資格を与えられないと思われるようなものに実務経験が求められるのだと思います。
命や事故に関係するような資格は実務経験が必要ですね。 電験(電気主任技術者)は実務経験なしでも受験および免許ももらえますすが 実際上、実務経験のない資格者に主任技術者として雇用する 企業はないでしょう。
なるほど:1
受験資格における実務経験はその資格ごとに決めていると思うのですが、いくつかの事例を見てみます。 まず労働安全衛生法の衛生管理者試験では、 ・大学、短大、高専卒:労働衛生の実務経験1年以上 ・高校卒:労働衛生の実務経験3年以上 ・(学歴関係なく)労働衛生の実務経験10年以上 とされています。 消防法の甲種危険物取扱者試験では ・化学系大学卒業者などは実務経験必要なし ・乙種危険物取扱者として、製造所等での危険物取扱の実務経験2年以上 (乙種危険物取扱者試験は受験資格なし) とされています。 もし受験資格をなくすと、試験問題の内容を加えたり問題数を増やす必要があるのではないかと思います。
質問文中に大きな間違いが有ります。 >どちらも実務においては経験が必要なので免状交付には実務経験が必要 電験3種は、免状の交付には実務経験の有無は問われません。 試験に合格して申請すれば、無経験で免状を手にすることが出来ます。 実務経験などの受験資格ですが、主に過去に於いて、重大な事故が有ったかどうかなどの歴史的な経緯で決まっているかと思います。 ただ、ボイラーの様に、受験の前に実務経験を義務付けたのに、法律が免許を持っていないと扱えないことになっていた為、新たに免許を得ようとすると手段が無いことが分かり、やむなく有資格者が無資格者の運転を監督できる様に法改正をし、更に実務経験に代わる技能講習を受講することで受験可能にしたり(ついには試験合格後の受験でも良くなった!)、二転三転したものも存在します。 (余談ですが、ボイラー整備士やボイラー溶接士の資格も別個に作られ、ボイラー関係の資格は複雑怪奇なものとなってしまいました。) 実務経験が必要な資格は、歴史的に試験制度が昔から設けられてきたものに多い感があります。
なるほど:1
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