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こんにちは 児童発達支援管理責任についての質問です。

こんにちは 児童発達支援管理責任についての質問です。実務経験の直接支援の方の場合、それに放課後デイも含まれますか?正社員でなく、アルバイトです。現在私は四年制大学の学生で、学生のアルバイトとして放課後デイでバイトしています。 また、来年の春からは通信制の大学の初等教育学科に入り、そこで児童指導員の資格を得ようと思っています。児童指導員任用資格がある場合、児童発達支援管理責任者になるための実務経験は5年だとおもうのですが、それは合っていますか。 長くなり、文章がまとまっていないのですが、経験のある方ご回答頂けたらなと思います。URLなどを貼っていただくのも非常に有難いのですが、自分自身調べた上で分からず、質問させて頂いたので、詳しい方どうぞ宜しくお願いします(;;)

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    現役の児童発達支援管理責任者です 退職前は 長年支援学級や支援学校の教員をしていました 放課後デイにお世話になって1年目は 元教員ということもあり 児童指導員として採用されました その年度の途中で 研修を受け2年目からは児童発達支援管理責任者となりました 支援学級や支援学校で5年以上の実務経験があるので 研修を受ける資格があったのだと思います アルバイトの学生さんは まず指導員として採用されます 2年たったら学生さんでも児童指導員になれますが 年数だけでなく日数も関係してきます 2年間毎日来るのと 1週間に1回来るのではトータルの日数が違いますね その学生さんは来年度からうちの放課後デイに就職しますが 経験した日数が基準を上回ったので アルバイト期間でも指導員から児童指導員の資格に切り替わり 児童指導員として採用されます 質問者さんが 2年以上で基準の日数をクリアしていれば 申請を出せばその時点で指導員から児童指導員に切り替わると思います 詳しくはわかりませんが 切り替わったところから5年間経過すれば 児童発達支援管理責任者の研修を受ける資格が得られるのではないのでしょうか? あいまいな答えですみません

  • アルバイトは、一年で何日間勤務しておられますか?実務経験の一年とは、「実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上」である必要があります。もしもこれに満たない場合は、5年以上で「なおかつ実際に従事した日数が1440日以上」勤務する必要があります。 また、5年間の実務経験は、「サービス管理責任者等研修の内容(基礎研修)」を受講できる資格です。正確には、研修後に2年間の実務経験を経て、「サービス管理責任者等実践研修」を受講することで、任用資格を得られます。現時点では、移行期間か何かで、基礎研修を修了した時点で任用資格を認めている県がありますが、この辺は各都道府県に確認された方が良いですし、今から実務経験を積まれるのなら5年間の間に状況が変化するかも知れません。なので、そこは注意深く情報収集された方が良いと思います。

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    知恵袋ユーザーさん

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