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行政事件訴訟法の文言についておしえてください。 申請認容処分の取消の訴えにおいてという言い回しですが、申請して認め…

行政事件訴訟法の文言についておしえてください。 申請認容処分の取消の訴えにおいてという言い回しですが、申請して認められた場合の取消しの訴えとは 実際にはどのような感じのことがありますでしょうか。 実例があれば教えてください。 そして その手続き的違法を理由として というのは どの段階で手続的違法を理由と 言っているのでしょうか。 2つ質問しましたが 1つでもいいので もしわかる方がおられましたら 教えてください。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    申請が認められた件について第三者が取消訴訟を提起するようなケースがあります。例えば建築確認で近隣住民が取消し訴訟を提起することがあります。 https://www.retio.or.jp/info/pdf/70/70_07.pdf

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