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産休について質問です。 今妊娠3ヶ月でパートでパン屋に仕事に行ってます 個人のパン屋です。 ここには15年ほど勤め…

産休について質問です。 今妊娠3ヶ月でパートでパン屋に仕事に行ってます 個人のパン屋です。 ここには15年ほど勤めているのですが、先日ふとした話で「うちは産休ない」と言っていました。条件を満たさないとパートアルバイトは産休貰えないのは知っていますが、15年勤めておりますし、契約満了などというのはありません。 産休が無いというのは有り得るのでしょうか? こちらが申し出れば貰えるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違法ですね。 以下、労働基準法第65条より抜粋です。 ・使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ・使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 これは産前6週間・産後8週間以内の女性を働かせてはならないことを示しております。 これに会社の規模は関係ありません。 よって労基法違反です。 また、妊娠や出産を機に解雇となれば、これまた育児・介護法違反となります。 以上を以っても話しが平行線であれば労基署へご相談下さい。

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