解雇については、雇用契約が有期なのか無期なのかで完全に異なります。 バイトということで有期契約だと推測しますが、有期契約の場合「やむ絵負えない理由がなければ契約解除できない」という民法上の規定があります。これはもちろん労使双方に適用されます。つまり会社側であっても労働者側であっても、やむを得ない理由がなければ、期間満了前に解約することはできないということです。ではやむを得ない理由とはどういうものか、というと、離れて暮らす両親の介護をしなければならないとか、会社の信用を崩すような犯罪行為を犯したとか、天災事変で事業継続ができなくなったなど、誰が聞いても継続は困難だというような理由です。
合理的な理由があり、一ヶ月分の平均賃金を払えば事前に解雇通告は必要ありません。 (雇いはじめから二週間は除きます) これは規模に関わらず同じです。 なお、雇用に関する条件を書類で交付しないことは違法にあたります。
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