解決済み
コンビニでアルバイトをしている大学2年です。 今日店長から、「当日欠勤をする場合はまず自分で探して?」と言われました(他の人が当日欠勤をし、そのことで、私にも一応注意されたという経緯です)。そのことは面接の時に言われておらず、また、就業規則にもそのことは記載されていませんでした。 調べてみると、当日欠勤の場合、欠勤した人は債務不履行責任を負うが、代替要因の確保は使用者がしなければいけないというのを知りました。 これらは、何の法律に記載されているのですか? ○○法の□条に記載されているという風に回答をお願いします。
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労働基準法 第一章 第二条 ② かな? 気になったので(割と好きなんで)全文読んでみましたが、お休みを取らせないといけないというところに引っ掛かりそうだけど、欠勤ですから該当しません。 指摘されてる事例は、そういった判例があるということだと解釈します。 法律上は、労働者と使用者は対等な関係としていますが、特別な場合を除いて事実上使用者の立場が上です。 (だからパワハラということが起きています。) だから上には素直に従えと言っているわけではありませんが、言い方は配慮した方がお互いのためかと思います。 例えば非公開くんが法学部とか、親が法曹界・労組幹部関連など、普段から法律に接しているというのでなければ、いきなり何条何項・・とか言われると一般の人は驚いて反発しがちです。 敢えて敵対関係を作ることもないと思います。 それより、自分で代わりの人を探すということは、みんなの個人情報を得る必要があります。 返して、自分の個人情報も他人に閲覧されるということになります。 今の時代、それもアウトですよね。
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