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探偵業は届け出が必要とのこと。

探偵業は届け出が必要とのこと。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/tantei/tantei_menu/tantei_todokede.html 探偵業というのがよく分かりません。 探偵が仕事をするにあたり、 届け出ないと出来ないことって何ですか? 届け出ることで出来るようになることって何ですか?

補足

聞きたいことが伝わってないな。。。 警察に届け出て探偵業として出来ることって何ですか? 届け出ないと、何が出来なくなるのですか? 私が、兄弟から「妻の浮気を調べて」と言われて、 その妻の尾行したら不法行為なのですか? そんなの絶対に不法行為じゃないと思いますが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現役探偵です。 結論から言うと届出を出すと合法的に尾行、張り込み、聞き込み等ができるようになります。 また、仕事としてお金を受け取り探偵業務を行うことが可能です。 一般人の方が届出を出さずに同行為を行った場合、例え夫婦関係であっても、プライバーの侵害で訴えられる可能性もございます。 また、赤の他人に対して行った場合には、プライバシーの侵害、軽犯罪法、迷惑防止条例、ストーカー規制法に当たります。 届出を出すことによってこれらのことが法に触れることなくできるようになると言うことです。

  • 探偵業は他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。 探偵業の業務の適正化に関する法律で探偵業を営もうとする者は営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出書を提出しなければならないと規定されています。 届出をせずに報酬を得て探偵業務を行いますと、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 探偵業者は正当な業務でも、知りえた人の秘密を保持する義務があります。 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないことになっています。 尾行に関しては他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者ということで軽犯罪法違反になります。 これが探偵業務ですと、依頼を受けて尾行することが正当業務となり罰せられなくなります。

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  • 例えば、依頼を受けて浮気調査・・・ 探偵業でなければ、ただのプライバシーの侵害となり、それは不法行為です・・・ だから、都道府県公安委員会へ届け出て、その許可の下で浮気調査をしているってことになるのでね・・・

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