まず本来の回答とは少し変わるのですが、文部科学省のHPに「大学院修学休業制度」の紹介ページに近い形の質問があります。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyuugyou/seikatu.htm この中の問7に「大学院修学休業制度利用中に育児休暇は取れるか?」という質問があります。結論から言うと認められていません。これは大学院修学休業制度は「大学院での修学のために勤務時間中の職務専念義務を免除する」もので、一方の育児休暇は「子の育児のために勤務時間中の職務専念義務を免除する」ため、別の目的では原則認められないわけです。そのため一度復職してから再度申請し直す必要があります。ここから逆の場合もそうなる可能性はかなりあり得ます。 ただし放送大学に関しては可能かも知れませんが、教育職員検定を使う関係でどうしても所属校の校長からの証明書(人物・実務)が必要になるため、そこら辺を考慮すると、育休中に関しては認められない形になりそうですが、まずは現所属校に確認するのが、最適ですね。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の育児休業の定義としては、「労働者が、その子を養育するためにする休業をいう。』となっており、養育を疎かにして勉学に励むような状況なら、趣旨に反した行為ということになります。
なるほど:1
昔公立の教職だと二重籍は禁じられているとか聞きましたが、最近はどうなったのか知りません。該当職の勤務心得などに出ていませんか。
< 質問に関する求人 >
特別支援学校教諭(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る