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2022年度行政書士試験の記述問題46で「妨害排除請求権」ではなく「物権的請求権」と書いてしまったのですが、全くの間違い…

2022年度行政書士試験の記述問題46で「妨害排除請求権」ではなく「物権的請求権」と書いてしまったのですが、全くの間違いでしょうか?

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回答(3件)

  • 物権的請求権と一括りにしても、妨害排除、妨害予防、返還の3つがあるので、その部分については得点は無いと思われます。 論点が完全に間違ってる訳ではないので、そのほかの部分で部分点は入ると思われますが、良くて10点程度だと思いますね。

  • 試験センターは「妨害排除請求権」という回答を想定していると思われるので、仮にそれより大雑把な括りである「物権的請求権」が間違いでないとしても得点にはならないということです。間違いではないのに得点にはならないというのがこの記述式の難しさです。みんなそれで涙を呑んでいるのです。 あと、記述は減点式ではなく加点式なので部分点がもらえるとしたら「塀の撤去を請求できる」の箇所だけです。「物権的請求権」の箇所については0点です。

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    なるほど:1

  • 一応なんですが、違いは 「妨害を排除する」ことを求める、工作物の排除など 「物権の変動」を求める、登記の変更など のように違いがあります。 どのように解答したか全体像がわかりませんが、確かにどちらも所有権に基づき行われます。ただ妨害物の権利を自分に引渡しをするように求めるような内容になってしまうのではないかと思います。 それと参考書などでは利便上で、物権的請求権など書いてありますがこのような問題の解答で使うことはおそらくまずなく、所有権に基づき妨害排除請求、占有保持の訴えにより妨害排除及び損害賠償を請求するなどが一般的かと。 それと民法の規定では所有権に基づき妨害排除は厳密には規定されていなく一般法理論として当然というようなものとなっています。なので、割りかし占有権の方が更に扱われやすいものかもしれません

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