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宅建士の資格勉強中のものです。 深読みしすぎてわからなくなったのですがもやもやしてるので質問です。 宅建取引業の業について、不特定多数に反復または継続して行うのが定義ですがこの不特定多数の過去の出題例に 1、A社の従業員のみを対象 2、公益法人のみを対象 3、Aの友人知人を対象 という例があります。 それぞれが特定多数か不特定多数かを判別しなければなりませんが、3が特定多数であとは不特定多数だと思っておりましたが1が特定多数で他のふたつは不特定多数だそうで。 たしかに、1は限られてますがもしかするととても大きな会社の従業員で3の友人知人より人数が多いかもしれません。 なのに特定多数なのがなぜなのかモヤモヤします。 深読みしすぎてゲシュタルト崩壊みたいになってますので簡潔に教えていただけると有難いです(;_;)
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あまり深く考えないで下さい。 1~3の他に、組合員のみに販売って過去問がありました。 もちろん、特定多数です。 その4つくらい覚えておけば後は応用で何とかなるでしょ。 時間の無駄です。
1のA社の従業員のみを対象 は、会社の従業員へ、福利厚生の一環で儲けを目的としておらず、どちらかと言うと相場より安い賃料で貸してる→商売じゃない。
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