一般職です。 特別職の国家公務員とは、国家公務員法第2条第3項に規定する職を言います。検察官はどの号にもあげられていませんので、特別職ではなく、一般職であるということになります。 なお、裁判官、裁判所職員は、三権分立の観点や職務の性質から国家公務員法を適用することが適当ではないことから、特別職となっています。
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