教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

20歳、専門学生です。 来年の3月に卒業を迎え、4月から就職します。 現在3箇所でアルバイトをしています。 1月.2月.…

20歳、専門学生です。 来年の3月に卒業を迎え、4月から就職します。 現在3箇所でアルバイトをしています。 1月.2月.3月の間で出来るだけ稼ぎたいのですが、 それに関しての質問です。 まず最初に・今年中の給料が103万超えなければ親もその分の税金は収める必要は無い ・3ヶ月の平均108,333円(合計324,988円)を超えなければ税金を納める必要は無い この認識で合っていますでしょうか? また、3ヶ月の平均が108,333円を超える場合には親にその旨を伝え1月から親に扶養を外してもらい、 自身が国民健康保険保険に加入する為に役所に行き 国民健康保険の加入手続きをする(月1万必要) そして入社後、社会保険加入したら 再度役所に行き脱退手続きをし、年末調整の時期(または入社時)に源泉徴収票を貰いに行き、 会社に提出するという解釈はあっていますでしょうか? また、親の扶養を外れてその3ヶ月間、どのくらいのお金を税金として納める必要がありますか? 無知お許しください。 どなたか心優しい方、回答 よろしくお願いしますm(_ _)m

続きを読む

1,336閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・今年中の給料が103万超えなければ親もその分の税金は収める必要は無い →その通りです。その分の、という言い方はしませんが、今年の給与が103万以内ならあなたが扶養から外れて親の税金が高くなることはありません。 ・3ヶ月の平均108,333円(合計324,988円)を超えなければ税金を納める必要は無い →そもそもこの金額は社会保険の扶養の話なので税金は関係ありません。変わるのは質問者自身が国民健康保険料を支払うかどうかで、あなたが社会保険の扶養から外れても税金関係は変わりません。 また、親御さんの社会保険団体により、1ヶ月でも超えてはいけない場合もありますので、正確には「毎月108,333円を超えなければ質問者が国民健康保険料を納める必要は無い」となります。 ●社会保険の扶養から外れる場合 質問者さんの認識で大体合っています。 扶養から外れることを親に伝える→親は親の会社に伝える→書類を記入して(会社によっては会社側が記入してくれることもある)扶養から外す→1週間〜1ヶ月ほどで手続き完了し「社会保険喪失証明書」が発行される→書類を持って役所へ行き国保の加入手続きをする 質問者就職→保険証が発行される→新旧2つの保険証を持って役所へ行き脱退手続きを行う→年末調整時期に保険料控除証明書(源泉徴収票とは呼びません)を会社に提出する ●注意 1月以降に受け取った給与は源泉徴収票をもらい、4月からの会社に提出する必要があります。 これは扶養から外れない場合も必ず提出します。 ●支払額について 税金の金額は年収で決まるので4月からの収入にもよりますが、月収10万で1000円程度、月収20万で5000円程度が給与から引かれます。 ※扶養控除申告書という書類を提出した場合の金額、しない場合は4000円/2万円程度 また国民健康保険料は前年の収入とお住まいの自治体によります。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる