解決済み
【アルバイト 年末調整 国民年金】 大学生です アルバイトをしており、国民年金は自分で支払っています (当然ながら?)扶養している配偶者はおらず、扶養親族もいません今年の年収は103万円を超えず、ひと月の給料も88000円を超えたことがありません この場合、年末調整においては所得税が天引きされた月は無いため所得税の調整は行われない。 国民年金についても 自分で支払っているため、本来は社会保険料控除の対象となり、国民年金保険料控除証明書を提出すれば控除される…けれどもそもそも103万超えてないから意味ない。 この認識で合っていますでしょうか?
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所得税についてはそのとおりです。 住民税は100万円を超えると所得割が課税されるので、勤労学生控除か社会保険料控除を申告すれば、均等割のみ課税になります。
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