社会保険労務士資格は「個人に帰属する資格」ですので、その取得費用は経費にできません。 その取得費用を会社の経費にした場合に、後日の税務調査で否認され、延滞税含め給与所得として本人に課税されることになると思われます。 --------------------------------- 【資格取得費用が経費と認められなかった事例1】 接骨院を営む事業者が、柔道整復師の資格を取得のために専門学校に支払った学費は経費にできない。業務に間接的に有効だが、主たる目的が新しい地位や職業を獲得するための教育費なので家事費に該当する。 (平29.12. 5 大裁(所)平29-36) 【資格取得費用が経費と認められなかった事例2】 宅建業の開業にあたってかかった宅地建物取引主任者資格の取得の費用は経費にできない。宅建業者が特定の職業に従事できるので、資格取得費は新しい地位や職業を獲得するための教育費であり、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事費に該当する。 (平27. 4.14 東裁(所)平26-95) 国税不服審判所より概要まとめ --------------------------------------
なるほど:2
それは会社によるので 会社に聞かないと
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