教えて!しごとの先生
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変形労働時間制を取り入れているので残業制度のない職場。 どう思いますか? 私は社会人2年目です。 接客業なのですが、会…

変形労働時間制を取り入れているので残業制度のない職場。 どう思いますか? 私は社会人2年目です。 接客業なのですが、会社の給与、労働形態に不満があります。私の会社は1日の労働時間は7.5時間です。 正社員で、コロナの影響もあり長短勤務というのがあります。 飲食店なので平日のある程度暇な日は、10時半に来て休憩なしの5時間勤務で15時半あがりだったり、15時に来て休憩して営業が終われば帰る(大体22時ごろ、早くて21時) そして休日の忙しく人手が必要な日は、10時半に来て定時が19時の場合でもそこからプラスで最大2時間半残らされます。 月で計算すると、働いた合計の時間は超えていませんが、暇な日は遅くきて、三連休や祝日は残らされて、完全に夜型になっているし、残業代を出させない職場の方針にイライラします。 ホテルのレストランなのですが、他のレストランの部署の同期はもう長短勤務はなくなり完全に残業代が出ている状況です。 私の部署は課長、主任、一年上の先輩、私、フリーターの5人しかいません。 カツカツで休みも月8日で回しているのに、残業代くらい出してくれていいのでは?と思います。 (他の宿泊部や人手の足りているところは休業を取り入れています) 課長と主任は役職手当がつくし、フリーターの人は7.5時間を超えたら必ず残業代がつきます。(社員ではなく長短勤務が使えないため) なので、先輩と私だけ長短勤務をさせられています。 これは労基的にセーフなのでしょうか? こんだけ働いても基本給16.5万、手取り13万ほどです。 そしてここからは愚痴になりますが↓ 人間関係はよく、居心地の良い職場でした。 しかし最近は主任に対してのストレスがすごいです。 課長のことは尊敬しています。 主任は29歳でシフトの作成を担当しています。 希望休もある程度取れる部署なのですが、忙しくなってきた頃(同じ主任の役職の方が辞めた5月から)これから社員が休日に2人被って希望休を取ると厳しいから話し合って決めるなりなるべく被らないようにしてほしい。と言われました。 なので私は三連休や土日はほとんど取らないようにしていました。 しかし、その主任は自分だけよく土日を休みにしていて私は月に一度も土日休みがない。なんて事があったり、主任が出勤の日に課長が出勤しないといけなくなり、代わりに主任の休みどこでもいいからちょうだいと言っていた時に、都合が悪かったのか私たち全員のシフトを組み直されたりした事もありました。 また、長短勤務の長の場合で残らないといけない時も課長は今日2時間残ってくれない?と定時より事前に言ってくれますが主任は言ってくれません。 朝から今日は私が残ることが分かっていても、それを当たり前かのようにされます。 普通はお願いすることじゃないの?と思ったり。 フリーターの人ももう7年近くいるのに一つ一つの作業が遅くて私が30分で終わる仕込みを1時間半くらいかけてやっています。(周りも気付き始めたので最近は私がやっていますが) 会計も店の締めもできないフリーターは残業代がしっかり出て、私はどんなに働いても会社のために人の2倍3倍動いてもお給料は同じです。 まったくモチベーションがありませんし、12月までのシフトが出ましたが全日見事に22時以降定時のシフトでした。 一日も早番がなくて家につくのは23時前、夜型になってしまったと思うと毎日ストレスがすごいです。 もう限界なので辞めようと思っていますが、こんなことで辞めるのはちっぽけですか? 次は事務職につきたいなと考えていて 土日祝休みで9時18時くらいの仕事で探そうとおもいます。 一年半で辞めて未経験の事務の仕事が見つかるかも不安です。 一人暮らしですし、正社員で見つけてから辞めたいと思いますが1ヶ月半ほど待ってくれる企業はあるのでしょうか。 商業高校出身なので簿記やビジネス実務の検定は持っていますがほぼ使えないと思います。 現在の仕事の長短勤務というのは、労働基準法に認められてるものなのでしょうか。 こんな私にどの部分でもいいのでお言葉をください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 細かいところは、わかりませんからなんとも言えないです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗

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