解決済み
労働基準法の週40時間についての質問です。僕は来年から今の職をやめてフリーターになり、アルバイトで週40時間働こうと思っています。その他にも稼ぎを増やすために出前館などのデリバリーサービスも考えています。 そこで質問なのですが、このデリバリーサービスで働いた時間は週40時間の内に入るのでしょうか?また、収入に関しては所得税となるのでしょうか?その他、知っておいた方がいいことがある場合は教えていただけると幸いです。 拙い文章で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。
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出前館やウーバーイーツの業務委託配達員の区分は「個人事業主」となりますので、労働基準法は適用されません。 所得があれば、所得税はかかりますが、ご自身で確定申告する必要があります。
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今後は言葉の使い分けを正確にする必要があります。フリーターは雇用契約で働く形態ではありません。またアルバイトは一般に雇用契約です。デリバリーサービスは一般に請負契約なのでフリーターの部類に入ります。 まずは何の契約で働こうとしているのか、キチンと理解して契約しましょう。すべてはそれからです。
入りません。
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