解決済み
ウーバーイーツ配達で、現金配達をオンにしています。 たまに「お釣りはいいですよ」とかで電子上ではなく直接チップをもらいます。電子上でのチップならウーバーイーツ配達のアプリに売上として反映されるのですが、このような場合は当然ながら反映されません。 さて、ここからが質問です。 このような形で直接貰ったチップも確定申告時に所得として計上しなければならないのでしょうか? 正直そのチップは記録していないので分かりません。 残ったお釣り用の硬貨を数えれば分かるかもしれませんが… 実際どうなのでしょうか。 長文となってしまい失礼しました。 よろしくお願いします。
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法的には、しなければなりません。 法的にはね…。
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