いいえ。 保険料免除にはなりません。 なぜならば、「妊娠・出産を理由として労務に従事しなかった」ということが問われるからです。 無給・有給の別は問われませんが、だからといって、単なる有休は、妊娠・出産を理由としたものだとは限りません(そういう理由だと言いがたい)ので、それは認められませんよ。 まして、産前休業は、産後休業と違って、強制取得義務はありません。 取らなければ取らなかった、というだけの話で、「労務に従事しなかった」ことにもなりません。 ● その他参考 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13270756458
なるほど:2
働いたら免除にはなりません。 出産以前(または出産予定日以前)6週間から、出産後8週間までで働いていない期間のみが免除の対象です。 有給休暇を使うのは構いません。働いてはいませんから。
なるほど:2
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