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ファイナンシャルプランナー 老齢基礎年金 次の問題がありました。

ファイナンシャルプランナー 老齢基礎年金 次の問題がありました。65歳到達時に老齢基礎年金の受給者資格を満たしているものが、67歳0か月で老齢基礎年金の繰り下げ支給の申し出をした場合、老齢基礎年金の増額率は( )となる。 意図としては、0.7×24が分かるかという問題だとは思いますが、この事例だと65歳から67歳まですでに2年間年金をもらっていますよね。 繰り下げたいなら65までに申告すべきのような気がしますが、考えすぎでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    Q 繰り下げたいなら65までに申告すべきのような気がしますが、考えすぎでしょうか? A 年金の手続きは、常識はずれな落とし穴がいくつかあります。 旧社会保険庁(今の日本年金機構)のお役所体質100%の考え方が前提にあるんです。 「繰り下げたいなら65までに申告すべき」だと思うでしょう。それが常識的な考えですが、違うんです。 「繰り下げたいならそれまでは書類を出さない」なのです。 本当はもらいたいのに書類提出を忘れた人も、繰り下げのつもりで書類を提出しない人も、同じ扱いです。 日本年金機構としては知ったこっちゃありません。各個人が年金を請求しないかぎり、年金は支払われないのです。 問題の「67歳0か月で老齢基礎年金の繰り下げ支給の申し出」というのは、それまで書類を提出していないことが前提なんです。

  • 繰り下げる場合、方法が2つあります。 ひとつは「手続(正式には「裁定請求」)」した時点で適用される割増率で受け取る。 もう一つは「手続」した時点で、65歳まで遡って割増なしで受け取る(この場合、未支給分は一括)。 なぜそうなるのかというと年金受給は『5年が時効』なので、70歳になっても65歳からの水準で受給することができるのと、繰り下げている最中に死亡した場合、『未支給年金』として遡れるようにしたほうが有利であるためです。

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