されません
フォークリフトを荷役作業で使うための資格については、他の方の回答の通りです。 小型特殊自動車相当するフォークリフトを公道で移動させるだけなら、普通自動車免許で可能です。ただし通常、フォークリフトを車両として運輸支局や自治体に登録をして行動に乗り出せるようにする事業所は殆どなく、登録のない車両は公道には乗り出せませんので、普通自動車免許があっても意味が無いことになります。
フォークリフト運転技能講習の学科は ・荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 4時間 ・運転に必要な力学に関する知識 2時間 ・関係法令 1時間 ※走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 4時間 ・修了試験 からなります。 このうち普通以上の自動車運転免許証を持っていると「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 4時間」が免除されます。 一般的には学科講習は、荷役・運転・法令の3科目と3科目の修了試験を1日目に、走行科目と走行の修了試験を2日目(半日)に設定し、免除者は2日目は出席しないパターンをとるところが多いでしょう。 実技講習が24時間あるので併せて、免除無しを35時間コース、免除ありを31時間コースとしているところが多いでしょう。
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