一種電気工事士です。 一般家庭の電気工事であれば二種でできます。 高圧で受電してるビルとか、コンビニとか、大きな非常発電機持ってる設備とか(自家用電気工作物)だと、600V未満でも二種電気工事士では工事ができません。(一種か認定電気工事従事者資格が必要) 一種は取得に実務経験が必要なので、二種持ってないで一種だけ持ってる人は極めて稀です。 あと、電気工事士とちょっと近い話なんですが、業として電気工事をするには、電気工事業の登録または届けが必要なんですが、この届けをする時に主任電気工事士ってのが必要で、これは「実務経験のある電気工事士」である必要がありますので、免許取ったばっかりの電気工事士が、電気工事業できるかっていうとNoだったりします。 あと、また別件なのですが、電気工事って通常は感電の恐れのある危険作業なので、電気工事士の資格とは別に、労働安全衛生法の規定により電気取扱特別教育が必要です。
第二種電気工事士だと AC600V以下の自家用工作物の工事に 第一種電気工事士はAC601V以上の 工事に必要な資格 自分の家で スイッチやコンセント 照明の取り替えは第二種電気工事士で十分です
主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、他の者から低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の一般電気工作物なら第二種で可能です。 一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500 キロワット未満の需要設備に限る。)の作業については、第一種が必要です。 ですので、コンセントやスイッチの取替と言えども、自家用電気工作物にあたる場合は第二種では作業できないということになります。 なお、自家用電気工作物とは、事業用電気工作物であって、工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)をいいます。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
電気工事士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る