2022年度試験 問37を間違えてしまいました。建築確認申請が一度済んだ状態で、確認の変更をするとその期間も広告ができるそうですが、極端なことを言うと、非常に悪意をもって当初の建築確認をとって、それを修正する手続きをするふりをして売り切るということもできてしまうということでしょうか。
イメージしているのは、変更申請が却下されてしまうと満足いくものが出来上がらない(価格に見合った機能や価値をもった建築物にならない)状態で販売した場合にトラブルになるだろうと言うことなんですが、解釈違ってますでしょうか。