解決済み
ダブルワーカー年末調整、源泉徴収票について 今までA社に正社員として勤めていましたが、先日A社の雇用形態をアルバイトに変更しB社にもアルバイトとして入社しました。A社は手伝い程度で月2〜3の勤務となり今後メインはB社となります。 今後収入もB社からのものがメインとなるので年末調整もB社で行うのですが 今までのA社分の計算はどのように行うのか疑問に思いました。 源泉徴収票は退職ではないので今現状渡されてないのですが、雇用形態変更日までの分の源泉徴収票は依頼すれば貰えるものなんでしょうか?? よろしくお願いします。
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源泉徴収票は両社で発行されます。 B社の年調済みの源泉徴収票と、A社の年調未済の源泉徴収票を合わせて確定申告をする。 来年になれば令和4年分のサイトがアップされるので、それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm 確定申告のサイト内で、申告内容に関して、「給与以外に申告する収入があるかどうか」「源泉徴収票は1枚のみか」などの質問欄があり、指示に従って次画面へ進み、給与所得入力欄で、「年末調整済みの源泉徴収票の入力」と「年末調整済みでない源泉徴収票の入力」を別々に分けて入力するようになっている。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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