解決済み
社会保険の質問です。10月→週3ほどで短期でアルバイト、11月→10月と同じところで週2回で1週間に18時間労働のアルバイト、12月→同じところを丸々一ヶ月休みor月に4回のアルバイト(週1位)、1月→同じところで週5(週に45時間、8万以上の給料、従業員人数は社会保険の対象人数)、2月→11月と同じように週2で18時間労働のアルバイト、と言うように毎月働く時間が変わる場合は社会保険の加入対象者になりますか?
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>10月→週3ほどで短期でアルバイト このタイミングの月収によっては、社保扶養を外す必要があります。 通勤費込み108333円を超えるなら、国保加入しか選択肢は残りません。
年収によります。
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