特別教育は事業者が雇用者に行う教育ですが、現実的には社内で特別教育を実施できる環境の会社は殆ど無いと思います。一般的にはクレーン学校や機械メーカーの教習所で受講します。 吊り上げ荷重が5トン未満のクレーンはクレーン特別教育 床上操作式クレーン運転技能講習は無制限ですが、5トン以上は走行も横行も吊り荷と一緒に移動するクレーンしか使えません。 吊り上げ荷重5トン以上のクレーンで機上運転式や無線式、横行が離れて操作できる床上運転式のクレーンはクレーン・デリック運転士免許が必要です。 労働基準監督署に内部告発したら、大変なことに成りそうなヤバイ会社ですね。
操作時のリモコンは天井からぶら下がってますか? それとも無線型ですか?
多分これのことかな(特別教育の省略) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000305a8-att/2r985200000305vu_1.pdf
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