解決済み
看護師 資格 飲酒運転による交通事故にて執行猶予付きの判決が出た前科を持っております。(懲役2年6ヶ月執行猶予5年) どうしても看護師の資格を取りたいです。ですがこの前科は看護師免許の欠格事由に該当してしまうと思います。 資格を貰えるか知りたいのですが、厚生労働省に連絡をしたものの、試験を受け申請をしてから審査をするのでここではお答え出来ないと言われてしまいました。 ということは学校に行き、短くても3年間は時間を費やし、もし免許が与えられないとなれば、その3年間は無駄になりますか? 来年の願書にて応募するつもりですがやめた方がいいですか?それとも一か八か試すのはありですか? 同じような境遇の方で免許を取れた方はいますか? 現在看護師の方、看護学生の方、詳しい方、色んな方から意見を聞きたいです。 どうか宜しくお願いします。
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厳しいと考えます。 罰金刑で済む段階であれば大丈夫だったとおもいます。 ですが質問者さんは懲役刑を求刑されてます。 飲酒運転で他人をケガさせた人身事故起こしてますよね? であれば存在すればですが、 看護師学校の受験相談窓口に 正直にすべてをはなし相談をし、 現実と実態を把握されるしかないと思います。 以下は余談です。 私は以前ひき逃げにあいました。 運転者は19歳の無免許運転で助手席は20歳看護学生。 この看護学生は、無免許運転を承知で同乗していたので、 無免許運転とひき逃げの共犯として処分を受け、 質問者さんと同じく執行猶予つき懲役刑を求刑されました。 警察検挙は事故当日で、裁判開始まで1年近くかかりましたが、 その看護学生の弁護士と保護者が複数回接触をしてきましたし、 保護者にいたっては ・被害届を取り下げてくれ ・300万払うので といってきました。 ちなみに看護学生の保護者は医師であり病院経営者です。 この過去の経験を踏まえると、 もうこの看護学生に関しては、 私が被害届の取り下げをして ひき逃げの罪を消してもらい、 無免許運転共犯だけにしないと、 ・看護学校退学 もしくは ・看護師免許取得不可 になるということだったんだと思います。 当然、示談は断りそのまま起訴してもらっています。 人を傷つけ逃亡する犯罪者は医療者になるべきではない と判断したためです。 犯罪というのは、後悔しても謝罪しても反省しても ゆるされることではありません。 医療系に代表される一部の国家資格に関しては、 受験資格をうしなったり、資格取得の権利を喪失します。 犯罪者というのは、 ・自分が検挙されたら仕事や将来や家族がどうなるのか? という、簡単に想像できる未来を予測しません。 犯罪者というのは、 ・検挙された後に自分がどうなるの? という無駄な心配や後悔をします。 でもどうにもならないことはどうにもなりません。 タイムマシーンはないので。。。
なるほど:1
保健師助産師看護師法の第9条 ①罰金以上の系に処された者 ②保健師、助産師、看護師、准看護師の業務に関し犯罪・不正があった者 ③身体障害により業務を適切に行うことが出来ない者 ④麻薬、大麻、アヘン中毒である者 この4つは免許取得ができない人を定めている相対的欠格事由と言います。 これに該当してるので資格は取れないと思います 諦めて他の職業に着いた方がいいと思います。
執行猶予期間が何事もなく過ぎれば刑罰は消滅され あなた自身が今後有罪判決を受けたことなどを申告する 必要はなくなります。 もちろん看護師免許申請書の刑の有無欄は 無に丸をつけても大丈夫になります。 仮にあなたが2022年10月1日に有罪判決が確定した場合、 2027年10月1日に執行猶予が満了するわけなので 2024年4月に看護学校へ入学すれば、在学期間中に 執行猶予が満了するので、普通に国試を受け、合格し そのまま看護師免許を取得することができます。 個人的な考えとしては在学中に執行猶予が満了するまでは 入学を待った方がいいと感じます。もちろん執行猶予期間内に 免許申請はできますが、その際に反省文とか判決確定謄本とか 書類も多くなりますし、何もない人よりも審査が長引いて しまい、免許が降りるかわからないので。
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