解決済み
主任電気工事士の選任について質問させてください。 当方内装リフォームの会社を経営しています。 内装リフォームですので、クロス張替などが主な業務です。内装リフォームを請け負う際に、電気工事も頼まれたりするのですが電気工事登録業者ではないため自社で施工できません。 社内に2種電気工事士の有資格者が在籍しているので、自社施工したいと考えていますが、その者は主任電気工事士の要件である実務経験3年を有していません。 そこで主任電気工事士の要件を満たしている人を雇い入れて電気工事登録業者の申請をしようと考えているのですが、フルタイムの雇用ではなく週一程度の非常勤でも主任電気工事士の要件は満たせるのでしょうか?電気工事会社ではないので、そこまで電気工事も受注できないので、週一程度の出勤できる一人親方の方をバイトで雇用しようかと思っております。 詳しい方ご教授お願い致します。
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基本は常勤、勤務実態によっては派遣社員が認められるぐらいの感じなので、週1や週2だと無理だと思います。 あと主任電気工事士は兼任ができませんので、電気工事業を営んでいる1人親方に自社の主任電気工事士をしてもらうことはできません。 もしあなたの会社の主任電気工事士になってもらうには、自分の事業をやめてもらうことにますから、その人の収入はあなたの会社からの給料のみになります。 なので、基本は正規の給料を支払って、ほぼ常勤に近い形で雇うしかないです。 仮に週1で主任電気工事士にできるということになって、シルバー人材とか雇おうとしても、質問者さんの会社の主任電気工事士になることで、その人は自分の電気工事士としての能力を生かして自由に稼ぐことが出来なくなるわけですから、シルバー世代に対する求人でもそもそも需要ないんじゃないかと思います。 質問者にとってはメリット大でも、雇われる人はデメリットが大きすぎます。
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役所に確認しないとはっきりしたことはわからないでしょう。 しかし、選任の趣旨からして、週1日だけで主任電気工事士の職務が遂行できるとは思えないので、無理ではないかと思います。形だけの選任ではないはずです。 主任電気工事士の役割・職務内容 主任電気工事士の役割は、事業者として法令に違反することなく、安全な電気工事を行うための監視役です。 具体的な主任電気工事士の職務は、以下の6つになります。 (1)配線図の作成や変更 また、配線図の作成に直接関与していない場合は、その配線図のチェックを行います。 (2)一般用電気工事が関連法規に違反しないように管理 具体的には、まず[1]電気工事士でない者が電気工事の作業に従事しないように管理します。 そして、[2]表示のない電気用具の使用の監視を行い、[3]危険等防止命令を受けた場合の遵守義務を履行します。 さらに、[4]電気設備の技術基準の適合性など、電気関係法規を遵守するようにつとめます。 このような形で、事業者として行う業務が法令にもとづいたものとなるようにします。 (3)立入検査を受ける際に、その検査に立ち会う 電気工事業の業務の適正化に関する法律にもとづいて、電気工事業を営む事業者には、定期的に立入検査が実施されます。 この時、主任電気工事士はこの検査に立ち会うことができます。 (4)一般用電気工事の検査結果の確認 一般用電気工事の内容に不備がないかなど、工事を行った後に主任電気工事士が確認を行うこととされています。 (5)帳簿の記載上の管理監督 電気工事業者は、注文者の氏名や電気工事の種類、施工場所や施工年月日などを記した帳簿を作成しなければなりません。 この帳簿の管理監督を主任電気工事士が行うこととされているのです。 (6)その他一般電気工事に関する管理監督
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